出産準備中のママに!出生届出・給付金制度をまとめてみました

キックゲームで胎教を感じてみよう! 出産

赤ちゃんが生まれた時の出生届出・給付金制度まとめ

赤ちゃんが生まれたら、戸籍などの届け出が必要です。また、さまざまな手当や給付制度もありますが、申請の必要なものが多いので、勤めている会社や住んでいるところの自治体のシステムをあらかじめ調べておきましょう。

出生届

諸届け

出生届を出す

赤ちゃんの名前の届け出は、生まれた日をふくめて2週間以内に行なうことが原則です。14日めが日曜日の場合はその翌日まで、連休の場合はその数日分だけ延ばすことができます。名前を決めたら、必要な書類をそろえて期限内に役所の戸籍係へ提出しましょう。現在使っている健康保険証への赤ちゃんの登録も、いっしょにすませておくと安心です。もし、期限内に名前が決まらないときは、出生届の「子の氏名」欄を空白のまま提出し、決まりしだい「追完届」を出すこともできますが、この場合は罰金を科せられることもあります。

〈出生届を出すさいに必要なもの〉

  • 出生証明書(出生届についているもの。出産した病院や役所でもらえます)
  • 母子健康手帳
  • 届出人の印鑑

〈出生届の提出方法〉

  • 出生証明書は病院で記入してもらいます。
  • 赤ちゃんの名前を決めて必要事項を記入します。届出人は次のいずれかになります。
  • ・父か母
    ・未婚もしくは出産前に離婚している場合は母
    ・父母ともにできない場合は、同居者、出産に立ち会った医師、助産婦など
  • 届け出は親の住居地、親の本籍地、赤ちゃんの出生地のいずれかの市区役所・町村役場で。※提出する人は代理人でもかまいません。

出生通知票を出す

赤ちゃんが生まれたら、母子健康手帳についている出生通知票を地域の保健所に忘れずに提出します。保健所では、これにもとづき、乳幼児健診や予防接種の通知を送ります。

国民健康保険の届け出

赤ちゃんが生まれたら、国民健康保険に加入している人は届け出が必要です。必ず14日以内に市区役所・町村役場に届けましょう。

〈届け出に必要なもの〉

  • 1.印鑑
  • 2.国民健康保険証
  • 3.母子健康手帳

出産に関する給付金制度

出産育児一時金

国民健康保険でも社会健康保険でも、加入者本人が出産したとき、「出産育児一時金」が支払われます。妊娠85日以上であれば、流産・死産・人工妊娠中絶の場合も、受けとり可能です。また、どちらの健康保険でも加入者の妻の出産では、「配偶者出産育児一時金」が支払われますが、扶養家族であることが条件です。受けとり金額は、いずれも子どもひとりにつき30万円です。手続きは、社会健康保険の加入者は会社を通じて行ない、国民健康保険は各市区役所か町村役場で行ないます。

児童手当金

3歳未満の子どもを養育している人に支給されます。金額は全国一律で、子ども2人までが、ひとりにつき月額5000円、子ども3人以上は、ひとりにつき月額1万円。毎年、2月、6月、10月にそれぞれの前月分までが支給されます。ただし、扶養者の所得制度があり、前年の所得(1月から5月までの1か月分の手当については前々年の所得)が一定額以上の場合は支給されません。なお、所得制限により受けられない厚生年金や共済年金加入者については、前年の所得(1月から5月までの1か月分の手当については前々年の所得)が一定額未満の場合に限り、児童手当と同額の「特別給付金」が支給されます。問い合わせと申請は各区市役所・町村役場へ。

育児休業基本給付金

産休・育児休業をとったお母さんは、休業期間内に「育児休業基本給付金」を受けとることができます
雇用保険の加入者には、育児休業中に給与の3割が支給され、育児中の給料減を保証してくれる制度です。下記、詳細説明はこちらのサイトを引用させてもらいます。

■対象者
1歳(※)未満の子どもの育児のために育児休業を取得する一般被保険者(男女不問・短時間労働被保険者を含む)
※パパ・ママ育休プラス制度を利用する場合は子どもが1歳2ヶ月、支給対象期間の延長を行った場合は1歳6ヶ月

■支給要件
①育児休業期間中の賃金が休業開始前の賃金の8割以上支払われていないこと
②各支給対象期間(1ヶ月)ごとに育児休業による休業日数が20日以上あること
※休業終了日が含まれる支給対象期間(1ヶ月)は休業日数が1日以上あること
③育児休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること
など

■支給額
原則として1ヶ月当たり
支給額=休業開始時賃金日額×支給日数×40%(当分の間は50%)
※育児休業給付の各支給対象期間中に支払われた賃金の額が
・休業開始時賃金日額×支給日数の30%を超える場合は、支給額を減額
・休業開始時賃金日額×支給日数の80%以上の場合は、給付金は不支給

■支給対象期間
子どもが1歳に達するまでの育児休業期間中(1ヶ月単位)、育児休業終了日の属する月はその育児休業終了日まで
※母親の場合、産後休業8週間は育児休業期間には含まれません
※父親の場合、母親の出産日当日より支給対象となります
パパ・ママ育休プラス制度を利用する場合
支給対象期間延長について

■申請に必要なもの
①育児休業給付金支給申請書
②育児休業給付受給資格確認票
③支給申請書の記載内容を確認できる書類(賃金台帳や出勤簿等)
④印鑑

養育医療費給付

出生児体重2000g以下で生まれた赤ちゃんに対し、医師が入院養育の必要を認め、指定の医療機関で受療した場合、所得に応じて自己負担分を助成する制度です。問い合わせは各市区市役所か町村役場へ。

乳幼児の医療費助成

乳幼児の医療費のうち、保険診療の自己負担分を助成する制度ですが、以下のいずれかに該当する乳幼児の場合は、対象外となります。

  • 1.各種医療保険(国民健康保険、社会健康保険など)に加入していない場合
  • 2.生活保護を受けている場合
  • 3.児童福祉施設(母子寮は除く)に入所している場合
  • 4.心身障害者医療費助成制度、ひとり親家庭医療費助成制度の対象になっている場合

自治体によって対象となる子どもの年齢や、扶養者の所得条件などが異なります。たとえば東京都の場合、3歳未満の乳幼児の保護者が対象で、入院・通院とも無料、入院時の食費も助成されます。

健康診断・保健指導給付

生活保護世帯・区民税非課税世帯の妊産婦・乳幼児は、無料で健康診断や保健指導が受けられます。※心身障害児のいる家庭には「特別児童扶養手当」「障害児福祉手当」をはじめ、東京都の場合では「児童育成手当」のなかの「障害手当」などもあります。これらのほかにも、各自治体によって、さまざまな助成や給付金制度を設けていますから、各区市役所・町村役場などに問い合わせてみましょう。

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